「スタッフブログ」の記事一覧(50件)
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/07/19 14:26
埼玉県加須市不動岡1丁目で売地が出ました!!
東武伊勢崎線「加須」駅から徒歩17分のところに位置します。
お好きなハウスメーカーで建築可能♪
土地の合計面積が250㎡(75坪)ありますので、
2世帯住宅やお庭の広々とした住宅に最適です!
近くには、飲食店、スーパー、カフェなど様々な施設があるため、
日々のお買い物やお食事にも便利な住環境です。
詳細はお気軽に当社までお問い合わせください。

センチュリー21大正ハウジングは、北区・荒川区・足立区・豊島区周辺エリアを中心に東京都内の不動産売却・買取を中心とした
不動産会社です。(その他地域も対応可能)
売却・買取・任意売却・リースバック・相続・借地権底地権の売却・持分のみの売却など、どんな要望でもお応えさせていただきます。
ご相談はお気軽に当社まで。お問い合わせお待ちしております。
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/06/18 17:25
貸事務所 募集中!
尾久駅から徒歩5分、南西向き、明治通りに面しています。
壁クロス、床フロアタイル貼り、キッチン、トイレ新規入替(令和8年6月)
5階部分 54.03㎡
業種・諸条件は相談です。詳細はお気軽にお問合せください。

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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/06/18 14:27
「親の物忘れがひどくなってきた…」
「将来、自分が認知症になったら銀行の手続きはどうなるんだろう」
そんな不安を抱えたときに耳にするのが「成年後見制度」です。
ここでは、成年後見制度の仕組みやメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方に代わって
法律的にサポートする人(成年後見人)を選び、本人の財産や権利を守るための制度です。
判断能力が低下すると、以下のようなトラブルが起きるリスクがあります。
・銀行で「本人の意思確認ができない」と言われ、預金が引き出せなくなる
・悪質な訪問販売に騙されて、高額な契約を結んでしまう
・介護施設の入所手続きが一人でできない
こういった困りごとを解決・予防するために、成年後見人が本人に代わって契約を結んだり
財産を管理したりします。
2.成年後見制度の「2つの種類」
成年後見制度には、本人の状態に合わせて「法定後見」と「任意後見」の2つの選択肢があります。
種 類 どんな人向け? 誰が後見人を決める?
①法定後見 すでに判断能力がが低下している人 家庭裁判所が選ぶ(親族や弁護士など)
②任意後見 今は判断能力があるけど、将来に備えたい人 自分自身で事前に契約して決める
①法定後見(今すぐ必要)
すでに認知症が進んでしまっている場合はこちら。家庭裁判所に申し立てをし、最適な後見人を選んでもらいます。
②任意後見(将来への備え)
まだ判断能力があるうちに、「将来、もしもの時にはこの人に頼みたい」と信頼できる人(家族や専門家)
を指名して公証役場で契約を結んでおきます。
3.成年後見制度のメリット
制度を利用することで、大きく3つの安心が得られます。
①銀行口座の凍結や不動産売却のトラブルを防げる
本人の判断能力がなくなると家族であっても口座からお金を引き出せなくなったり、実家を売却できなくなったり
します。後見人がいれば、本人の介護費用や生活費のため、適切に口座を管理できます。
②悪質な契約を取り消すことができる
本人が騙されて結んでしまった不要な高額契約(リフォーム詐欺や高額な布団の購入など)を後見人が後から
取り消すことができます。
③介護施設等の入所手続きを代行できる
福祉施設の入所契約や病院への入院手続きなど、複雑な法律行為を後見人がスムーズに代行してくれます。
4.知っておくべき注意点・デメリット
メリットが多い制度ですが、利用する前に必ず知っておくべき注意点(特に法定後見の場合)もあります。
・一度始めたら原則「途中でやめられない」
本人の判断能力が回復するか、亡くなるまでずっと続きます。「お金を引き出す手続きが終わったから終わり」
ということはできません。
・家族が後見人に選ばれるとは限らない
家庭裁判所が判断するため、親族間に争いがあったり、財産が多かったりする場合、弁護士や司法書士などの
専門家が選ばれるケースが多いです。
・毎月の「費用(報酬)」が発生する
専門家が後見人に選ばれた場合、本人の財産から毎月一定の報酬を支払い続ける必要があります。
成年後見制度は、本人の尊厳と財産を守るためのとても心強い制度です。
しかし、すでに認知症が進行しているか、まだ判断能力があるかによって選ぶべきルート(法廷後見か任意後見か)が
大きく変わります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに家族で話し合い、選択肢を広げておくことが大切です。

カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/06/09 15:42
~成約御礼~
かねてより販売活動を行っておりました練馬区小竹町の中古戸建ですが、この度、素敵な買主様とのご縁が
あり、無事に成約となりました。
期間中、物件にお問い合わせをいただいた皆様、またオープンハウス等にご来場いただきました皆様に心より
御礼申し上げます。
今回の販売活動を通じ、同エリアで「土地を探している」「家を建てたい」というお客様が、まだ多数控えて
いらっしゃる状況です。
もし近隣エリアで売却をご検討中の不動産(土地・戸建て・空き家)がございましたら、今がチャンスです。
査定は無料で承りますので、お気軽にご相談ください。
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/05/11 09:52
結婚して購入した共有名義のマイホームについて、離婚することになったらどうするべきか考えてみます。
離婚後も自宅を共有名義のまま放置することは、将来的なトラブルを先送りするリスクがあります。
後々の不利益を避けるため、早期に適切な手続きを行うことが重要です。
1. 共有名義を継続する主なリスク
- ①返済・納税のトラブル
- 住宅ローンや固定資産税が滞納された場合、もう一方の共有者にも法的責任が及びます。
- ②権利関係の複雑化
- 再婚や相続が発生すると、面識のない親族が権利者として加わるなどで売却等が困難になることがあります。
- ③新生活への影響
- 共有名義や連帯債務が残っていると、自身の名義で新たにローンを組む際の妨げとなります。
2. 共有状態を解消する3つの方法
① 一方が持分を買い取る
住み続ける場合に有効ですが、ローンの名義変更には金融機関の承諾が必要です。
② 夫婦で売却し現金を分ける
物件を売却し、諸費用やローン完済後の手残りを分割します。最もシンプルかつ公平に「清算」できる方法です。
③ 自身の持分のみを売却する
自身の持分のみを、相手の同意なしに第三者へ売却することも法的には可能です。 ただし、婚姻中に取得した不動産は
名義を問わず「夫婦の共有財産」とみなされるため、離婚前(法的婚姻関係の継続中)に勝手に売却を進めると、後の
財産分与トラブルに発展する恐れがあります。 原則として、離婚成立後、または財産分与の協議が進んだ段階で検討
すべき選択肢です。
財産分与の請求期限は「離婚から2年」です。しかし、名義が残っている限り元配偶者との縁は完全には切れません。
「相手と連絡が取れず売却できない」など、手続き後も問題が残った場合は、当社へご相談ください。新しい生活を
スムーズに始めるため、共有状態の早期解消をお勧めします。

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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/04/14 12:08
モナーク田端(オーナーチェンジ物件)成約御礼
兼ねてより販売しておりましたモナーク田端はおかげさまで素敵な買主様とのご縁があり成約となりました。
販売期間中は、多くのお客様よりお問い合わせをいただきありがとうございました。
当エリアでは、引き続き物件を探されているお客様がいらっしゃいます。
「今の家がいくらで売れるか知りたい」「住み替えを検討している」といったご相談がございましたら、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/04/11 12:05
★成約御礼★
ご紹介しておりましたリベルジェ尾久駅前がおかげさまで成約しました。
販売中は多くのお客様からお問い合わせをいただき、心より御礼申し上げます。
尾久駅周辺でマンション、土地、戸建をお探しのお客様はまだまだいらっしゃいます。
売却を検討中のお客様はお気軽にご相談ください。
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/02/19 14:52
■練馬区小竹町中古戸建販売中■
住友林業施工(平成16年7月築)の中古戸建が出ました。
床暖房(3ヶ所)や収納・小屋裏収納が充実!
内装リフォームが完了していますので、すぐにお住まいいただけます。
★3路線利用可
西武池袋線「江古田」駅徒歩6分
西武有楽町線「新桜台」駅徒歩7分
東京メトロ副都心線「小竹向原」駅徒歩8分
★内装リフォーム済み(令和8年1月)キッチン・トイレ新規交換、壁・天井クロス貼替等
お気軽にお問合せください。


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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2025/11/25 11:49
通常、一つの不動産に対して所有権を持つのは1人のみというのが基本です。しかし、何らかの理由で、複数の人が共同で一つの不動産を所有する場合があります。
このような不動産を「共有不動産」とよび、所有権を持つ人々のことを「共有者」といいます。そして、各共有者が有する所有権の割合のことを「共有持分」といいます。
不動産が共有状態になるケースとしては、主に次の3つのパターンが挙げられます。
①一つの不動産を複数の相続人で相続した場合
②夫婦や親子でペアローンを組んで自宅を購入した場合
③複数人で出資して一つの不動産を共同購入した場合
特に、①の相続で共有状態になったケースや、②のペアローンで自宅を購入したケースでは、当事者間の関係性の変化などによって、深刻なトラブルに発展するおそれがあるため注意が必要です。
不動産を共有にするメリット
一般的にリスクもある共有持分ですが、状況によってはメリットが期待できることもあります。特に、夫婦でペアローンを組んでマイホームを購入するケースは、共有持分のメリットを活かした代表例といえるでしょう。
■平等に相続できる
土地はまだしも、建物に関しては物理的に分割するのが難しいので、相続財産に不動産があると、相続人の間での不公平が生じやすくなります。売却して現金化すれば平等に分配できるものの、不動産の所有権を手放したくない場合もあるでしょう。
このような場合、不動産を共有で相続すれば、相続人ごとの持分がはっきりと数値で示されるため、平等な遺産分割が可能になります。
■住宅ローンの審査に通りやすくなる
マイホームを購入する際、夫婦や親子でペアローンを組むと、それぞれの収入を合算した世帯収入で住宅ローンの審査を受けられます。こうすることで、単独でローンを組むより、借入期間や借入可能額などをより有利な条件で借り入れられるのがメリットです。
ペアローンを組むと、夫婦もしくは親子での共有名義の不動産となり、それぞれの借入金額に応じた割合で共有持分を取得します。
■税金面で有利になる
不動産を共有することで、税金面で有利になる場合もあります。例えば、ある共有者が亡くなって相続が発生した際、相続税の課税対象は不動産全体ではなく個人の共有持分となります。そのため、単独所有の場合よりも相続税評価額を抑えられ、相続人の経済的な負担を減らすことにつながるでしょう。
また、ペアローンでマイホームを購入すると、夫婦や親子それぞれが住宅ローン控除の適用対象となります。さらに、自宅を売却する際には、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例をそれぞれが利用できます。結果として、全体で最大6,000万円の控除が可能となり、大きな節税効果が期待できるのです。
不動産を共有にするデメリットやリスク
上記のようなメリットがある反面、共有持分にはそれ以上に多くのデメリットやリスクが潜んでいます。
■不動産の売却や利活用がしにくい
共有持分の大きなデメリットは、不動産の売却や利活用のハードルが高い点です。共有不動産全体を売却したり、建て替えたりする「変更行為」には、共有者全員の同意が求められます。また、不動産を第三者に貸し出すといった「管理行為」を行うにも、賃貸借の条件によって、共有者全員の同意または、持分割合の過半数の同意を得なければなりません。
■共有者同士のトラブルが起きやすい
不動産の維持管理や活用方針については、共有者それぞれの立場や経済状況によって、考え方や希望が異なるのが当たり前です。
しかし、上記のとおり、共有不動産の変更行為や管理行為を行うには、共有者同士で合意形成をしなければなりません。費用負担の割合、リフォームの要否、売却や賃貸のタイミングなどさまざまな場面で意見が対立するため、トラブルに発展しやすくなります。
■相続が発生すると権利関係がさらに複雑化する
共有者の一人が亡くなると、その人が持っていた共有持分は、配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれます。もし、亡くなった共有者に相続人が複数いた場合、一つの共有持分がさらに細分化されてしまう可能性があります。このような代替わりが繰り返されると、共有者の数が膨らんでしまい、権利関係はますます複雑化していくでしょう。
このような状況を放置していると、いずれ誰が共有者なのかを把握することすら困難になり、売却や活用が一層困難になるおそれもあります。
以上のようなメリットとデメリットを今後の不動産購入や相続手続きの際にお役立てください。
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2025/10/28 10:22
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