カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2026/05/11 09:52
結婚して購入した共有名義のマイホームについて、離婚することになったらどうするべきか考えてみます。
離婚後も自宅を共有名義のまま放置することは、将来的なトラブルを先送りするリスクがあります。
後々の不利益を避けるため、早期に適切な手続きを行うことが重要です。
1. 共有名義を継続する主なリスク
- ①返済・納税のトラブル
- 住宅ローンや固定資産税が滞納された場合、もう一方の共有者にも法的責任が及びます。
- ②権利関係の複雑化
- 再婚や相続が発生すると、面識のない親族が権利者として加わるなどで売却等が困難になることがあります。
- ③新生活への影響
- 共有名義や連帯債務が残っていると、自身の名義で新たにローンを組む際の妨げとなります。
2. 共有状態を解消する3つの方法
① 一方が持分を買い取る
住み続ける場合に有効ですが、ローンの名義変更には金融機関の承諾が必要です。
② 夫婦で売却し現金を分ける
物件を売却し、諸費用やローン完済後の手残りを分割します。最もシンプルかつ公平に「清算」できる方法です。
③ 自身の持分のみを売却する
自身の持分のみを、相手の同意なしに第三者へ売却することも法的には可能です。 ただし、婚姻中に取得した不動産は
名義を問わず「夫婦の共有財産」とみなされるため、離婚前(法的婚姻関係の継続中)に勝手に売却を進めると、後の
財産分与トラブルに発展する恐れがあります。 原則として、離婚成立後、または財産分与の協議が進んだ段階で検討
すべき選択肢です。
財産分与の請求期限は「離婚から2年」です。しかし、名義が残っている限り元配偶者との縁は完全には切れません。
「相手と連絡が取れず売却できない」など、手続き後も問題が残った場合は、当社へご相談ください。新しい生活を
スムーズに始めるため、共有状態の早期解消をお勧めします。

センチュリー21大正ハウジングは、北区・荒川区・足立区・豊島区周辺エリアを中心に東京都内の不動産売却・買取を中心とした
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